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令和9年度から実践教育センターの教育課程は、履修証明プログラムとして実施します

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令和9年度から実践教育センターの教育課程は履修証明プログラムとして実施し、修了者には履修証明書を交付します。

 

履修証明プログラムとは、学校教育法第105条及び学校教育法施行規則第164条に基づき、大学が主に社会人を対象に開設する一定のまとまりのある学習プログラムです。本プログラムの修了者には、学校教育法に基づく履修証明書を交付します。

参考:文部科学省ホームページ

 

なお、大学設置基準第31条第2項に基づく単位の認定はありません。

 

【対象の教育課程】         

・教員・教育担当者養成課程 看護コース                

・教員・教育担当者養成課程 介護コース

・認定看護管理者教育課程 ファーストレベル

・認定看護管理者教育課程 セカンドレベル

・認定看護管理者教育課程 サードレベル

・管理栄養士リーダー育成課程

・感染管理認定看護師教育課程

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