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神奈川県立保健福祉大学の求職者等に対するセクシュアルハラスメントの防止

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令和8年10月1日から、求職者等に対するセクシュアルハラスメント(以下「求職者等セクハラ」)対策が事業主の義務となりました。

神奈川県立保健福祉大学では、教職員による求職者等セクハラを防止するために以下の措置を講じることで、求職活動等に安心して参加できる環境づくりに取り組みます。

1 求職活動等におけるセクシュアルハラスメントの防止に関する指針

本学では、次のとおり求職活動等におけるセクシュアルハラスメントの防止に関する指針を定めています。

公立大学法人神奈川県立保健福祉大学の求職活動等におけるセクシュアルハラスメントの防止に関する指針

(目 的)

1 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律等の趣旨に基づき、求職活動等におけるセクシュアルハラスメントを防止するために必要な事項を定める。

 

(用 語)

2 この指針において、次の用語の意義は当該各号に定めるところによる。

「求職活動等におけるセクシュアルハラスメント」

求職活動等において行われる求職者等の意に反する性的な言動により求職者等の求職活動等が阻害され、能力の発揮に重大な悪影響が生じる等、当該求職者等が求職活動等を遂行する上で看過できない程度の支障が生じることをいう。

なお、求職活動等におけるセクシュアルハラスメントには、同性に対するものも含まれ、また、被害を受けた者の性的指向又はジェンダーアイデンティティにかかわらず、当該者に対する求職活動等におけるセクシュアルハラスメントも、本指針の対象となるものである。

「求職活動等」

求職者等による求職活動その他求職者等の職業の選択に資する活動をいう。なお、S NS等のオンラインを介したものやオンライン上で行われるものも含まれる。また、職員が通常勤務している場所で行われるものに限らない。

「求職者等」

神奈川県立保健福祉大学を志望する求職者、神奈川県立保健福祉大学が実施する職員の採用に資する活動に参加する者をいう。

「性的な言動」

性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報を意図的に流布すること等の性的な内容の発言及び性的な関係を強要すること、必要なく身体に触ること、わいせつな図画を配布すること等の性的な行動をいう。

「職員」

教職員、研究者及び臨時的雇用職員のほか、契約職員を含む。

「監督者」

職員を監督する地位にある者(ほかの職員を事実上監督していると認められる地位にあるものを含む。)をいう。

 

(職員の責務)

3 職員は、求職者等に対する言動に必要な注意を払い、求職活動等におけるセクシュアルハラスメントを行ってはならない。

 

(監督者の責務)

4 監督者は、求職者等に対する言動に必要な注意を払うとともに、日常の執務を通じた指導等により、求職活動等におけるセクシュアルハラスメントの防止及び排除に努めなければならない。また、求職活動等におけるセクシュアルハラスメントに起因する問題が生じた場合においては、迅速かつ適切に対応しなければならない。

 

(周知・啓発等)

5 監督者は、所属職員に対し、職場会議及び職場研修等の適切な方法により求職活動等におけるセクシュアルハラスメント防止について周知・啓発を行い、求職活動等におけるセクシュアルハラスメントの防止に努めなければならない。

 

(相談・苦情への対応)

6 監督者は、求職者等又は職員から求職活動等におけるセクシュアルハラスメントに関し相談・苦情があった場合は、迅速かつ公正な事実確認を行うとともに所属職員に対して必要に応じた指導を行い、求職者等が求職活動等を継続することができるよう必要な環境の整備に努めなければならない。

7 求職活動等におけるセクシュアルハラスメントの未然防止及び発生後の迅速かつ適切な対応を図るため、事務局総務課に求職者等から求職活動等におけるセクシュアルハラスメントに関し、相談・苦情を受け付ける窓口を設置し、相談内容に関する事実確認のための必要な措置、問題解決のための適切な助言を行うものとする。

 

(プライバシー保護及び不利益な取扱いの禁止)

8 求職活動等におけるセクシュアルハラスメントの防止に携わる職員は、求職活動等におけるセクシュアルハラスメントに係る求職者等及び職員の情報が当該求職者等及び当該職員のプライバシーに属するものであることから、その保護に特に留意しなければならない。

9 職員は、他の職員が求職活動等におけるセクシュアルハラスメントに関して事実関係の確認等に協力したことを理由として、当該職員にとって不利益な取扱いをしてはならない。

 

(その他)

10 この指針に定めるもののほか、求職活動等におけるセクシュアルハラスメントの防止に関し必要な事項は事務局長が別に定める。

2 求職活動等に関するルール

本学の求職者等セクハラ対策の具体的な内容は次のとおりです。

公立大学法人神奈川県立保健福祉大学の求職活動等に関するルール

①求職者等との面談は、原則として8時30分から18時00分までの間に行います(監督者が認める場合は変更可)。

②面談場所は、原則として学内施設又はオンラインとします。

③1対1で面談する場合は、プライバシーに配慮したうえで、第三者から見える環境で行います。

④学内施設以外で面談する場合は、あらかじめ場所を指定し、求職者等を含めて原則3名以上で行います。

⑤求職者等への連絡は、原則としてメール又は電話で行います。

⑥私的な立場で、個人のメール、電話、SNS等を使って求職者等に連絡することは禁止します。

⑦面談を行う場合は、事前に監督者へ、学内メールで求職者等の氏名、時間、場所及び連絡手段を報告します(不特定多数を対象とした説明会など、事前に連絡調整を行わない場合は、氏名及び連絡手段の報告は不要です)。

3 相談窓口

求職者等からの求職者等セクハラに関して相談・苦情を受け付ける相談窓口を設置しています。

本学に係る求職活動等において、教職員から性的な言動を受けた、求職活動等に関するルールに反する行為を受けた等の場合は、以下の相談窓口にご連絡ください。ハラスメントに該当するか判断が難しい場合も含め、幅広く相談を受け付けます。ご相談に当たっては、相談者のみならず、関係者のプライバシーにも十分配慮し対応します。

なお、相談を行ったことや、事実確認に協力したこと等が採用選考の判断に影響を与えることはありませんので安心してご相談ください。

相談窓口

公立大学法人神奈川県立保健福祉大学求職活動等におけるセクシュアルハラスメント相談窓口

(神奈川県立保健福祉大学事務局総務課)

電話:046-828-2514

連絡フォーム

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