お知らせNews
戻る【本学への入学を考えている方へ】
戻る「こども性暴力防止法」が
2026年12月25日に施行されます。
~実習生にも性犯罪前科の有無の確認が求められる可能性があります~
こども性暴力防止法の施行に伴い、2026年12月25日より、学校や保育所、学習塾など、こどもに対して教育・保育などを行う事業者には、性暴力を防ぐための取組が求められます。具体的には、こどもと接する業務に就く方に対して性犯罪前科の有無の確認や、性暴力のおそれがある場合は、こどもと接する業務に就かせない等の措置が求められることとなります。
このような法の趣旨から、こどもに対して教育・保育などを行う本学の実習先となる事業者から、実習生についても性犯罪前科の有無の確認が求められる場合がありますので、以下のとおり留意点をお知らせします。
【実習生に関する留意点】
- 実習計画において、こどもと一対一になることが実習上予定されている、実習期間が相当長期にわたるなど、実習生がこどもに対して支配性、継続性及び閉鎖性を有する実習であると判断された場合、性犯罪前科の有無の確認が必要となる場合があります。なお、性犯罪前科の有無の確認が必要かについて最終的な判断は実習先の事業者が行います。
- 性犯罪前科の有無の確認が必要であると判断された場合、実習生本人よりこども家庭庁へ戸籍等の提出が必要となります。
- 性犯罪前科があると確認された者は、こどもと接する実習はできないこととなります。
- 性犯罪前科が確認された場合、こどもと接する実習ができないことにより、免許・資格の取得はできません。
【大学への提出書類】
- 入学時や実習の前などに、以下の書類の提出を求める場合があります
・特定犯罪前科の確認に関する同意書
・特定性犯罪前科がない旨誓約書
【参考】
制度の詳細はこちらをご覧ください。
【問い合わせ先】
神奈川県立保健福祉大学教務学生課
電話 046-828-2525
FAX 046-828-2501